返品返金した商品の消費税
よろしくお願いします。
商品を購入し客都合による返品をしたとき、返金額として商品価格から初回の送料と消費税を引いた金額を提示されました。販売側は返金した商品の消費税の納税義務がありますか?また返品された商品を再度販売し売却した場合消費税預かりが二重になるかと思いますが問題ありませんか?初販再販2回分消費税を預かって1回分だけ納税、1回分は着服することは違法ではありませんか?
税理士の回答

竹中公剛
取引は、両者の契約です。
消費税の問題は、国との問題です。
よろしくご理解ください。

佐藤和樹
質問①:客都合による返品で販売側は消費税を納税する義務があるか?
→ 原則として、返品があれば消費税の課税売上は取り消しになるため、納税義務はありません。
• 販売側は、商品を販売した時点で「課税売上」として消費税を預かりますが、その商品が返品された場合、その売上は「課税売上の取消」として処理され、売上から除外されます。
• よって、販売側は「返金(返品)処理」を正しく行っていれば、消費税を納税する必要はないのが原則です。
※帳簿上、「返品売上」「売上値引」「売上戻し」などとして消費税課税売上の修正を行います。
質問②:再販で再度消費税を預かると、二重で税金を預かることにならないか?
→ 問題ありません。再販は新たな取引であり、その分の消費税を改めて納税します。
• 返品により1回目の売上は「取り消し」、その後の再販売は別の独立した課税売上取引とみなされます。
• したがって、販売側は最初の取引の消費税は取消処理によって納税義務を回避し、再販時には改めて消費税を預かり、その分を納税する形になります。
佐藤先生、丁寧なご回答をありがとうございます。とてもわかりやすいです。他に無意味な回答が付いていたので本当にありがたいです。
現状は顧客から消費税分を徴収して返品を受けたのに消費税分を返金しないという状況です(代金から消費税分+経費を引いた額を返金額として提示)。
返品分は課税売上の取消をして納税義務が回避されるのに納税することは考えられないので、納税しないのに納税分として徴収した分を返金しないのは問題のある行為だと思いますので、先方と交渉したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月17日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。