駐車場の消費税
法人です。
この度、駐車場を借りることになりました。(相手も法人です。)
相手方のインボイス番号の入った契約書も作成しております。
この駐車場の形状ですが、一応ロープで区画だけはされていますが特に整地されて
いるわけでもなく、こちらで車止めと看板を設置しました。
また、ロープもかなり老朽化していましたので、こちらで張り替えました。
このような場合でも、課税仕入れで処理して問題はないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
このような場合でも、課税仕入れで処理して問題はないでしょうか。
問題ありません。
してください。

丸尾和之
消費税については、売り手と買い手で統一するのが原則ですので、貸し手側の法人に確認し、貸し手側の認識と合わせて処理するようにしてください。
念のため、考え方としては下記の通りとなります。
土地の貸付けは非課税取引とされていますが、例外として、「施設の利用に伴って土地が使用される場合」は課税取引となります。
本件のように、ロープで区画しただけの整地されていない駐車場の貸付けが「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当するかどうかを検討することになります。
過去の判決では、ロープ等の設置により駐車場としての用途に応じた土地の整備がされていると考え、「施設の利用に伴って土地が使用される場合」として、課税取引に該当すると判断が下されています。
よって、本件も課税取引として10%課税仕入れになると考えます。
◆ご参考
・税務訴訟資料 第262号
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2012/pdf/11932.pdf
早々にご回答いただきありがとうございます。
先生方のご意見、大変参考になりました。
課税仕入れで処理したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月05日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。