消費税の予納について
消費税中間納付の義務がない個人事業主が資金繰りの関係で自主的に消費税の前払いをしたい場合、予納をすると何か問題はありますか?
任意の中間申告の届出書の提出期限は過ぎていて仮決算による申告は出来ないので予納なら対応可能かと思ったのですが、初めて利用するので考え方が間違っていないか質問させていただきました。
ダイレクト予納はかなり便利な気がするのですが、利用者がいないためこちらでお話を聞かせていただけたらと思いました。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
確定消費税額が48万円以下の方(中間申告義務のない方)であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄の税務署に提出した場合には、自主的に中間申告・納付することが可能と思われます。詳細は、所轄の税務署に確認をされるのが良いと思います。

増井誠剛
任意の中間申告の届出期限を過ぎている場合であっても、消費税の「予納」は制度上可能であり、問題はございません。予納はあくまで前払いであり、確定申告時に本税額と相殺される仕組みですので、資金繰りの観点から計画的に納付しておく手段として有効です。ただし、予納によって利息や加算税が軽減されるといった直接的なメリットはなく、単に納税の前倒しに過ぎない点にご留意ください。ダイレクト納付を活用すれば利便性は高く、特に初めての利用でも手続に大きな障害はありません。資金管理上の工夫として位置づけられるとよいでしょう。
出澤先生
任意の中間申告についてもきちんと調べてみようと思います。消費税は届出は難しいですね…
ご回答ありがとうございました。
増井先生
先生のおっしゃる通り資金繰りの観点から余裕のある時に支払いたいと思っています。気持ちが楽なので早めに納めていたいという個人的な気持ちでしたが、制度上利用出来る様なので前払いしていきたいです。
明日はダイレクト納付の手続きをします!
丁寧なご回答をありがとうございました。
本投稿は、2025年08月18日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。