税理士ドットコム - [消費税]前期のリサイクル預託金の処理の仕方 - 前期の更正の請求をすべきですが前期の更正をしな...
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前期のリサイクル預託金の処理の仕方

前期車を売却処理しましたが、リサイクル預託金4000をけすのを忘れていました。
前期
現金50万 固定資産売却益(課税売上)
今期はどのように処理をしたらよいでしょうか?
固定資産売却益(課税区分不課税?課税売上?)4000/ リサイクル預託金
(有価証券を譲渡した場合の非課税(譲渡対価の額の5%を非課税売上に計上)」の課税区分
よろしくお願い致します。

税理士の回答

前期の更正の請求をすべきですが

前期の更正をしないのなら、
登記に課税売上を反映させてはいけない。

雑損(課税区分不課税)4000/ リサイクル預託金
になります。

ご回答ありがとうございます。
4000なので更生の請求はしません。
登記に課税売上を反映させてはいけないの意味がわからないです。
前期に売却益 課税売上 4000   リサイクル預託金 有~非課税売上がぬけていたからといって、
今期にそのまま計上できない
雑損4000(不課税)  リサイクル預託金(不課税)になるという意味でしょうか?


当期に課税売上を反映させてはいけないの意味がわからないです。
消費税は役務の提供があった年月日です。
反映させたいのなら、前期での攻勢を。
当期には消費税の役務の提供はない。
よろしくお願いいたします。
消費税は厳格です。

本投稿は、2025年09月16日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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