インボイス登録と課税制度の選択について
8月決算の管工事業の法人について質問です。
R5.10月にインボイス登録をし、R6.8月決算の消費税申告はもともと免税事業者だった為、2割特例を適用しました。
R7.8月決算は、2期前(R5.8月決算期)の課税売上高が1,000万円を超えていたため、本則または簡易での申告になると認識しています。
R2に簡易課税選択届出書を提出後、不適用届出書は提出されていませんでした。
R7.8月に多額の売上高が発生し、本則課税の方が有利になったのですが、簡易課税しか適用できないという認識であっていますでしょうか?
消費税税額が40万円ほど変わってくるので、ご回答のほどお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2025年10月06日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。