【適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書】を提出後の消費税納税義務について
状況:
1.適格請求書発行事業者の登録をしています。
2.上記にしたがい、消費税課税事業者選択届出手続はしておりません。
3.適格請求書発行事業者の義務で消費税を毎年納税しています。
4.納税義務が続く令和7年度まで消費税の納税をします。
5.適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書を提出し
令和8年1月1日から免税事業者になります。
質問:
令和8年度で売上が1000万円を超えた場合
・令和8年度も継続して消費税の納税義務があるのでしょうか。
・あるいは令和8年度は基準期間となり令和10年度から消費税の納税義務が発生するのでしょうか。
複数の制度、仕組みが入り組んでいて
わからなかったので教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
したがって、あなたのご質問の「令和8年度で売上が1,000万円を超えた場合」は、
令和8年は免税事業者のまま。
ただし、令和8年は翌々年度(=令和10年度)の基準期間になるため、
令和10年度から課税事業者となるという流れです。
本投稿は、2025年10月19日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







