課税取引と非課税取引の判断基準について
課税・非課税の判断に悩んでおります。ご教授お願いいたします。
〈通常の取引〉
・海外の代理店(ポーランド)
・弊社(日本)から海外代理店(ポーランド)まで輸出している
・この時は、弊社が輸出者となっておりポーランド向けなので非課税取引としている
〈今回のケース〉
・海外の代理店は日本にも個人的な拠点があり、今回は日本国内の住所へ商品を納品してほしいと言われ納品した(BtoB)。その後は代理店で梱包して海外へ出荷するとのこと。
〈見解〉
① 営業部からは、ポーランド代理店はポーランドで登記されている&海外へ出荷されるから非課税取引という意見
② 経理部からは、納品先が日本国内だから課税取引という意見
〈質問事項〉
・①②とどちらが正しいでしょうか?
・課税/非課税はどう判断すればいいのでしょうか?
・私は基本的には②が正しいと思うのですが、仮にポーランド代理店から輸出書類のコピーを入手できれば非課税取引とできるのではいか?と思っているが合っているでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
この時は、弊社が輸出者となっておりポーランド向けなので非課税取引としている
→ 非課税でなく免税。免税は課税取引です。
海外の代理店は日本にも個人的な拠点があり
→ それなら直接ポーランドに輸出しても
国内取引で課税扱いだとおもいます。
本投稿は、2025年11月08日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







