インボイス発行事業者としての消費税申告の要否について
消費税に関して不明な部分がございます。ご教授いただけないでしょうか。
<不明点>
私は現在、インボイス発行事業者として登録済みですが、取引先によってはインボイス番号の記載を求められず、番号を提示しないまま請求・入金が発生しているケースがあります。インボイス番号を相手会社へ提示していない場合でも、私は「課税事業者」として消費税の申告義務が発生するのでしょうか?その場合は先方が代わりに消費税納付していると思いますので、不要と認識しております。
<業務>
昨年度よリITエンジニアフリーランスとして業務
業務委託での契約
税理士の回答
三嶋政美
インボイス番号を取引先へ提示していない場合であっても、ご本人がインボイス発行事業者として登録している以上、原則として「課税事業者」として消費税の申告・納付義務は発生します。
インボイス制度は、あくまで取引先(支払側)が仕入税額控除を受けるための要件を定めた制度であり、インボイスを交付しなかった場合でも、売手側の課税関係そのものが免除されるわけではありません。したがって、業務委託契約に基づき受領した報酬に消費税相当額が含まれている場合、その消費税は売手であるご本人が申告・納付すべきものとなります。
なお、取引先が消費税を「代わりに納付している」という整理は制度上行われません点にご留意ください。契約書や請求金額の内訳を改めて確認し、税込・税抜の扱いを明確にしたうえで、適切な申告処理を行うことが重要です。
本投稿は、2025年12月03日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







