合同会社が消費税課税業者となる売上高の判定
消費税課税業者の判定に関する基準期間の課税売上高の件でお伺いします。
2年前は設立日からの第1期事業年度が7カ月で、
7カ月目に消費税を含めた売り上げが仮に単独900万円あった場合、
課税売上高900万÷7×12と換算し
結果1千万円超の課税業者判定となるのでしょうか?
本税務相談でも、下記のようにその旨が散見されます。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1077/q_12400/
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1077/q_137636/
根拠となる部分にも、下記のように説明が有りました。
> 「(消費税)納税義務の免除」
> の「なお」書の中ごろに法人の場合は12か月で換算するように説明がされています
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
ところが、今日現在、この 「なお書き」 は消滅しており、
この換算は今日現在必要があるのか、疑問を持っております。
もし、その必要があるなら国税庁HPのページもご紹介いただければと存じます。
なお、合同会社は資本金200万円で一人社長、社長報酬0円です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税庁のホームページを見たのですが、探し方が悪いのか見つからなかったです。しかし、消費税法そのものに記載があります。
法9条
二 基準期間が一年でない法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
法律そのものを読めば、お申し出の通りの計算方法だと分かりますね
ありがとうございます。
法令をお教えいただいたので、確実です。
何とぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年12月07日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







