不動産売買の売買契約書の消費税額について
消費税の課税事業者である法人が所有している建物と土地を売却する際に、売買契約書には売買代金の総額を記載して、消費税額の欄には0円と記載した場合、
消費税額0円=建物部分の対価がない(0円)こととなり、総額の内訳は土地100%、建物0%となると思いますが、実際にこのような取引を行った場合において税務調査があった場合、売主側の消費税回避とみなされる可能性はあるでしょうか?
もしくは、売主側と買主側の双方でこの内容に合意しているのであれば、たとえこのような内訳でも税務的に問題はないのでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
建物価値が0ならば実質贈与であっても0という事になります。一般的には、その場合には購入後に取り壊して新築するようなケースではないでしょうか。
価値がある場合は、貴殿のご見解のとおり、租税回避行為になる可能性が出てきますから、申告関与されている税理士によく相談してください。
回答は以上とします。
坪井先生
早速のご回答をいただき、ありがとうございます。
価値があり場合はやはり租税回避とみなされる可能性があるのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月08日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







