画家の簡易課税:原画・版画・グッズ等の事業区分について
個人事業主として画家業を営んでおります。
消費税の簡易課税制度における「事業区分(みなし仕入率)」について、下記の売上ごとにどの区分になるのが一般的か、ご教示いただけますでしょうか。
販売先はいずれも 卸売・小売の両方を想定しております。
【ご相談したい売上区分】
① 原画の売上
・制作は自分
・材料調達も自分(キャンバス、木枠、絵の具、下地材、かけ紐・金具など)
② 外注先に依頼して制作した版画の売上
・制作は外注
・材料調達も外注先
③ 外注先に依頼して制作したグッズの売上
・制作は外注
・材料調達も外注先
④ 自費で制作した作品集/同人誌の売上
・印刷・製本は外注
・材料調達も外注先
⑤ 自分で制作したグッズ/同人誌の売上
・制作は自分
・材料調達も自分
上記それぞれについて、簡易課税上の事業区分の考え方や、判断のポイントがありましたら併せてご教示いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
土師弘之
①~⑤の売上はすべで「第3種事業」に該当すると考えられます。
「第1種事業(卸売業)」や「第2種事業(小売業)」に該当する場合には「購入した商品を品質または形状を変更しないで他の事業者や消費者に販売する」ことが要件ですのでこれに当たらないことは明らかです。
そうすると、どの事業区分に該当するかは原則として「おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する」ことになりますので、「画家業」は「サービス業」に分類され「第5種事業」に該当することになります。
しかしながら、
「製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。を含む。)(消費税法基本通達13-2-4)」
「次の事業は、第3種事業に該当するものとして取り扱われます(消費税法基本通達13-2-5)。
イ 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋
ロ 自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる建設工事の元請
ハ 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業
ニ 新聞・書籍等の発行、出版を行う事業」
とされていますので、「自ら絵画作品を制作(外注に委託する場合も含みます)し販売する」場合には、「第3種事業」となると考えられます。
本投稿は、2025年12月22日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







