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消費税 課税から免税事業者になった場合の後日、再開時の算定方法

お世話になります。
消費税課税算定方法につきまして教えてください。

F.
当方、個人事業主で、現状例年売上課税売上12,000,000円前後
消費税はインボイス登録・簡易課税選択適用で毎年申告しております。

G.
もしも、今後、課税売上高が10,000,000円を下回った場合には
1度消費税課税事業者から免税事業者へ戻そうかとも思っております。
(メインの取引先にもその可能性ありますよと通知済み)

その場
合、以降の消費税計算は基準期間課税売上が10,000,000円以下の場合
以下の書類提出しておけば
該当年の消費税申告不要でOKでよろしいでしょうか?

H.
免税事業者になりたい場合の手続き方法としましては
・適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書
・消費税の納税義務者で亡くなった旨の届出書
2つを本年中(年末2025.12.31は祭日ですので)翌営業日2026.1.5(月)
までに提出すればでよろしいでしょうか?

I.
あわせまして一度免税事業者になった後なった後でも
以降10,000,000円を超えたら消費税申告必須となるかと思われますが
その場合に適用される消費税の計算方法は
従前課税事業者時に使用していた簡易課税が維持でよろしいでしょか?

それとも1度でも免税事業者に戻った場合には
以降課税事業者になった場合の消費税算定方法は初期化され
当初選択しえていた簡易課税は無効になり
特に手続き等しなければ本則課税が適用となりますでしょうか?

お手数おかけしますがどうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

 先ほど回答済みの質問と重複ということでよろしいでしょうか。別の回答を参照ください。

て、課税売上高が基準期間で1,000万円以下となり、かつインボイス登録の取消届を期限までに提出すれば免税事業者へ戻ることは可能で、その場合は消費税申告不要となり、将来再び課税事業者に戻る際には過去の簡易課税選択は失効するため、改めて簡易課税を適用したい場合は再度「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、提出がなければ本則課税が適用されます。

本投稿は、2025年12月28日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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