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調整固定資産100万円以上のソフトを購入(調整対象固定資産について)

お世話になります。
個人事業を営んでおり
例年課税売上高1,500万円程度でしたので
消費税簡易により申告してました。
インボイス登録も令和5年中に取得済みです。
特に問題なかったのですが
登録した年の売上が若干下がったようで年間売上税抜1,000万円以下となりました。

A.
ただ、私の方は以前、課税事業者の時にインボイス登録しておりますので
本年令和7年も消費税の申告は簡易で必須と考えてよろしいでしょうか?

B.
今後も売り上げ1,000万円以下が続くようであれば取引先にも確認し
取り消しなども検討するよう致します。
その時には、課税事業者選択不適用届を提出でよろしいでしょうか。

C.
WEBで上記の書類ことなど調べていたら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する
課税期間中は本則課税必須で
課税期間の初日から3年を経過する日の属する初日以後でなければ
「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出
「消費税簡易制選択届出書の適用届」提出
それぞれ提出届出はできなと考えてよろしいでしょうか。

D.
あわせまして、今までは簡易課税でしたが
近いうちにPC用ソフト購入考えております。
単価的には100万円以上のものになるかと思われますので
上記PDFに記載された
100万円以上の調整固定資産を取得した時は
3年経過するまでは免税事業者。簡易課税選択事業者
いずれも適用無理で、1度簡易から本則にした場合
以降の3年間は本則課税適用となりますでしょうか、

お手数おかけしますが
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

A.
ただ、私の方は以前、課税事業者の時にインボイス登録しておりますので
本年令和7年も消費税の申告は簡易で必須と考えてよろしいでしょうか?

良い

B.
今後も売り上げ1,000万円以下が続くようであれば取引先にも確認し
取り消しなども検討するよう致します。
その時には、課税事業者選択不適用届を提出でよろしいでしょうか。

それも含めて、インボイスの登録を取りやめる届け出を出してください。。


C.
WEBで上記の書類ことなど調べていたら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する 課税期間中は本則課税必須で 課税期間の初日から3年を経過する日の属する初日以後でなければ
「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出
「消費税簡易制選択届出書の適用届」提出
それぞれ提出届出はできなと考えてよろしいでしょうか。

簡易課税を選んでいる場合には、関係ない。

D.
あわせまして、今までは簡易課税でしたが
近いうちにPC用ソフト購入考えております。
単価的には100万円以上のものになるかと思われますので
上記PDFに記載された
100万円以上の調整固定資産を取得した時は
3年経過するまでは免税事業者。簡易課税選択事業者
いずれも適用無理で、1度簡易から本則にした場合
以降の3年間は本則課税適用となりますでしょうか、


竹中先生
お忙しい中、迅速丁寧な対応ありがとうございます。

D.
あわせまして、今までは簡易課税でしたが
近いうちにPC用ソフト購入考えております。

※それにあわせて
 簡易課税から本則課税へのへ変更も考えております
 上記取得に合わせ1度本則課税へ変更した場合において教えてください。


単価的には100万円以上のものになるかと思われますので
上記PDFに記載された
100万円以上の調整固定資産を取得した時は
3年経過するまでは免税事業者。簡易課税選択事業者
いずれも適用無理で、1度簡易から本則にした場合
以降の3年間は本則課税適用となりますでしょうか、

C.
WEBで上記の書類ことなど調べていたら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する 課税期間中は本則課税必須で 課税期間の初日から3年を経過する日の属する初日以後でなければ
「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出
「消費税簡易制選択届出書の適用届」提出
それぞれ提出届出はできないと記載されておりましたが
考えてよろしいでしょうか。

お手数おかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。

単価的には100万円以上のものになるかと思われますので
上記PDFに記載された100万円以上の調整固定資産を取得した時は
3年経過するまでは免税事業者。簡易課税選択事業者いずれも適用無理で、1度簡易から本則にした場合以降の3年間は本則課税適用となりますでしょうか、
そうなります。

C.
WEBで上記の書類ことなど調べていたら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する 課税期間中は本則課税必須で 課税期間の初日から3年を経過する日の属する初日以後でなければ
「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出
「消費税簡易制選択届出書の適用届」提出
それぞれ提出届出はできないと記載されておりましたが
それでよい。

本投稿は、2026年01月01日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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