リバースチャージ対象の支払いをした場合の消費税の区分について(課税売上割合95%以上)
よろしくお願いします
法人で課税売上割合は95%以上、消費税の計算は本則の全額控除を使用しています
この度リバースチャージの対象となる広告宣伝費33,000円を支払いました
質問
この取引を入力する場合、消費税の区分としては何になりますでしょうか
税理士の回答
良波嘉男
課税売上割合95%以上の本則課税事業者は、リバースチャージ広告宣伝費33,000円を通常の課税仕入として「課税仕入(税抜33,000円・税3,000円)」区分で入力してください。
インボイス制度下リバースチャージ(消費税法別表第一三号)は課税売上割合95%以上の事業者・簡易課税事業者で当面の間申告納税免除(経過措置、No.6218)。全額控除方式で税抜対価33,000円+税3,000円を課税仕入計上、仮払消費税3,000円全額控除(特段仕訳不要)。帳簿に「リバースチャージ対象」記載保存のみ。
本投稿は、2026年02月03日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







