簡易課税と消費税課税事業者届出書(基準期間用)について。
質問失礼いたします。
中古品の小売業をしている個人事業主です。
2023年に売り上げ1000万以上、2024年に売り上げ1000万以下、2025年に売り上げ1000万以上でした。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書は提出済みなのですが、また消費税課税事業者届出書(基準期間用)の提出は必要でしょうか。
また、簡易課税選択届けは、消費税を納税しない年を挟んでも、それ以前に提出していれば、適用は継続されますでしょうか。
お忙しい時期に大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは、創業法人専門税理士の林と申します。
まず、2027年には課税事業者になるため「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です(提出期限は、売上が1,000万円を超えたことが確定した後、速やかにです)
次に、簡易課税選択届出書は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出するまで適用は継続されます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年02月18日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







