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簡易インボイス対象業種の免税事業者からの仕入の区分記載請求書等要件と宛名について

小売業等は簡易インボイスとして宛名が空欄でもよい特例がありますよね。

免税事業者からの仕入は経過措置80%控除特例がありますが、区分記載請求書等の記載事項は要件ですよね。

これってもしかして小売業等の発行する領収書・請求書等でも区分記載請求書等には宛名空欄でもよい特例の適用は及ばず、免税事業者からの領収書・請求書で宛名空欄だと区分記載請求書等の要件不備で経過措置80%控除出来ないのでしょうか?

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、免税事業者からの仕入であっても、小売業等の特例(不特定かつ多数の者に対する事業における宛名の記載を要しない特例)の適用は受けられますので、宛名が空欄であっても経過措置による80%控除の対象となります。

【理由】
理由は以下の通りです。
・経過措置による80%控除の要件は、「区分記載請求書等」の保存です(平成28年改正法附則第52条、第53条)。
・「区分記載請求書等」とは、相手方名前又は名称、課税資産の譲渡等の年月日、資産の内容及び税率ごとに区分した対価の額、書類の交付を受ける者の名前又は名称の記載が必要です。
・しかし、消費税法第30条第9項第1号において、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業については、請求書等への「書類の交付を受ける者の氏名又は名称」(宛名)の記載を要しないとされています。
・この特例は、区分記載請求書等一般に適用される規定であり、発行者が課税事業者か免税事業者かを問いません。したがって、免税事業者が発行した領収書等であっても、業種が同特例の対象であれば宛名の記載は不要です。

本投稿は、2026年02月19日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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