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居住用賃貸建物の取得に係る消費税

居住用賃貸建物を建設して取得しました。
この取得にかかった仮払消費税は仕入税額控除できず、控除対象外消費税として認識すると
いうことですが、建設時に設置したエアコン
などに係る消費税も、同様に控除対象外消費税
として認識しなければいけないのでしょうか?

経理上の勘定科目は、建物は建物勘定科、
エアコンは器具備品です。

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
居住用賃貸建物であれば建物同様、エアコンについても同様です。

本投稿は、2026年03月03日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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