課税事業者選択届出
令和7年に売上1000万円超えたので、令和9年は課税事業者になると聞き、課税事業者選択届出書を出してしまいました。多分、課税事業者届出の間違えだったのかもしれません。課税事業者選択届出は1000未満のときに自主的に課税事業者になるとき出すとしりました。1000万超えてたら無効になり、課税事業者届出だしなおせますかね
税理士の回答
すでに課税事業者選択届出書を提出している場合は、そのままにするより、まず税務署に取下げができるか確認した方がよいと思われます。
課税事業者選択届出書で課税事業者になると、インボイスを発行するには別途「適格請求書発行事業者」の登録が必要になりますし、一定の要件を満たすと課税事業者でいなければならない期間が長くなることがあるためです。
また、仮に令和9年だけが課税事業者の要件を満たし、令和10年から免税事業者に戻れる見込みであれば、あえて適格請求書発行事業者の登録をするかどうかも慎重に考えた方がよいと思われます。登録をやめるには取消届出が必要で、提出時期によっては翌期も免税事業者に戻れないことがあるためです。
ご連絡ありがとうございます。
選択届出は1000万円未満の人がだすものだから、1000万以上の人は無効なのかと思いました。不利なことあるので。取り下げできるか聞いた方がよさそうですね。
課税事業者届出と適格請求書発行事業者やめ免税に戻る方法や提出時期も違うのですね、
紛らしい名前の届出書やめて欲しいです。消費税の届出よくわかりませんが、etaxソフトには、選択届出書しか見当たらず、課税事業者届出みつけられませんでした。
本投稿は、2026年03月07日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







