国外株式にかかる国内手数料の消費税の個別対応方式の区分について
国内株式の売買にかかる手数料の消費税は国内株式の売買が非課税売上対応のため非課税売上対応課税仕入になると思います。では国外株式の売買にかかる手数料のうち国内取次手数料などの消費税は輸出免税売上対応として共通対応課税仕入と同様の処理になるのでしょうか?
税理士の回答
輸出免税売上対応である場合は、課税売上対応になります。
本投稿は、2026年03月26日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







