外国株式の消費税の内外判定は振替機関等の所在地によるようですがどう調べればよいですか?
外国株式の消費税の内外判定は振替機関等の所在地によるようですがどう調べればよいですか?
税理士の回答
取引をしている証券会社等の事務所が国内にあるかどうかになります。
振替機関等の所在地により判定するようになったのは平成30年度の税制改正によるものという事で、その解説記事だと「国内の証券会社で取引していても国外取引に該当する可能性がある」という記述を見かけるのですがそれはレアケースなのでしょうか?
この振替機関等(振替機関及びこれに類する外国の機関)は日本だと証券保管振替機構(ほふり)や日本銀行が該当で、アメリカだとDTCC(The Depository Trust & Clearing Corporation)というのがあるみたいな記述を見かけます。
これが銘柄毎に異なるのか取引所毎に異なるのかとか調べても全然分かりませんでした。
証券会社の契約形態にもよるだとか保護預かりだ名義預かりだ仲介だカストディだみたいな言葉も出てきたり。
弊社は米国の取引所の株式しか売買しないですが、イギリスとか中国の企業がADRで米穀の取引所に上場していたりもしますよね。素人予想だとそれも関係あるのかなと思ったり。
なお明記していなかったですが、上場株式を前提にお願いいたします。
書いていらっしゃるように、平成30年の税制改正で、有価証券の売買における国内判定が整理されました。
>「国内の証券会社で取引していても国外取引に該当する可能性がある」という記述を見かけるのですがそれはレアケースなのでしょうか?
これはどこに記載があるのかわからないため、真偽が不明です。
振替機関等が取り扱うものは振替機関等の所在地となっています。
この振替機関等は取引金融機関のことを指しているため御社が取引している金融機関の所在地が国内にあれば国内取引になります。
もし、その金融機関の所在地が国外であれば国外取引になります。
たとえば、日本の金融機関であるが、国外支店と取引している場合は、国外取引となります。
金融庁の資料リンクを張りますので、そちらを一度ご確認ください。
https://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/gaisai0313.pdf
本投稿は、2026年03月26日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







