出張旅費特例と宿泊税について
宿泊税は原則不課税だが、宿泊代とまとまっていれば課税処理というのは把握しております。
出張旅費特例を使用する場合は不課税に該当する場合も課税処理で問題ないのでしょうか?
税理士の回答
宿泊税は原則不課税だが、宿泊代とまとまっていれば課税処理というのは把握しております。
これはどこかに書いてあることでしょうか?
宿泊代の中に宿泊税の記載があれば、宿泊税は不課税として処理すべきです。
出張旅費特例を使用する場合は不課税に該当する場合も課税処理で問題ないのでしょうか?
問題があると考えます。
宿泊税は税金なので、課税仕入れの対象ではないです。
本投稿は、2026年04月04日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







