口座振替のインボイス対応
請求書の無い口座振替のインボイス対応について「契約書に登録番号など記載あって通帳と組み合わせればOK」のような説明を見ます。
でも通帳やネットバンキングの入出金明細に記載される日付は「決済日」であって「取引年月日」ではないですよね(決済日の方も振込元の引落し日と振込先の入金日でズレたりしますし)
契約書に「毎月翌月分を支払う」と記載されば組み合わさる事で間接的に取引年月日を記載している事になるんでしょうか?
税理士の回答
住谷慎一郎
おおむねご質問者のご理解でよろしいかと思います。
消費税法上は契約書の記載が取引日となります、当月分を翌月末に支払うというのであれば、取引日は月末になるのが正しいです
ただし実際に通帳記帳日(決済日)が後になることもあります、正確には契約上の取引日に未払金が発生し、決済日に未払金が消えるという話ですが(決算月の際には実際にこのように行う)、実務上は契約上に規定する取引日と通帳の決済日が違っていても問題にはなりません。
厳密にいえば決済日と取引日が違っていれば、仕訳の摘要欄に契約書に定められている取引日を書くのが正解でしょうけど、慣行上はそこまで求められてはいないという認識です
本投稿は、2026年04月17日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







