2割特例の終了について
個人事業主で、インボイス登録をしたことで課税事業者となっています。
(基準期間は1,000万以下)
令和8年9月30日で2割特例が終了するとのことですが、
消費税の申告の際は令和8年1月1日~令和8年9月30日までは2割特例の計算ができ、
その後の令和8年10月1日~令和8年12月31日までは、
特に届出を提出していなければ「一般課税」での計算となるのでしょうか?
現時点で簡易課税の選択届は提出していないのですが、
令和8年10月~12月までの3か月間に簡易課税を適用したい場合は、
今提出したら適用になるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の”属する各課税期間”となるため、個人事業主の方は、令和8年1月1日~令和8年12月31日まで適用となります。
個人事業者の方は、令和9年・令和10年分の申告について3割特例を適用することができます。
参考までに国税庁のお知らせです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
簡易課税についてご質問があるので、その点について追加で回答いたします。
2割特例、3割特例を選択していたとしても簡易課税制度の提出をしていれば申告時に有利な方を選択できます(おそらく2割特例・3割特例のほうが有利かと思いますが)。
今後、簡易課税制度の選択希望であれば選択届出書を提出しておくのも一つの手段かと思います。
本投稿は、2026年04月21日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







