インボイスの2割特例について
3月決算の法人を運営しています。
インボイス登録を済ませているのですが、10年ほど前に消費税の課税事業者選択届出書という書面を出しています。
2年前の決算は売上が500万円程度だったのですが、今回2026年3月期の消費税の申告でインボイス登録の2割特例を利用することはできるものでしょうか。
税理士の回答
古賀修二
消費税の課税事業者選択届出書を提出したままでいた場合は、2026年3月期で2割特例を適用することはできません。
本投稿は、2026年04月26日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







