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倉庫賃貸借契約の消費税について

倉庫賃貸借契約の消費税ですが、
下記のケースは消費税は何%でしょうか。

■状況
・土地は含まれず、事業用の倉庫の賃貸借契約
・契約日は、平成25年9月
・契約期間は50年
・途中解約はできない
・契約期間中の賃料改定はできない
・契約の自動更新や覚書の改定は一切行っていない。

■その他
令和元年10月の増税時に適用される経過措置は「1回前の旧税率(8%)を適用する」
というルールの特例規定(改正法附則)に基づいているため、
当初5%で始まった契約であっても、現在は8%になるかと思っています。

税理士の回答

平成25年9月締結の契約で、平成26年4月の税率引上げに係る経過措置の要件を満たす場合、旧税率5%が適用されます。
令和元年10月の税率引上げにより、自動的に8%へ変更されるものではありません。
令和元年の経過措置による8%は、別途その対象となる契約について適用されるものです。
契約内容や賃料の変更等がなく、平成26年の経過措置が継続して適用されている場合、
現在も5%が適用されると考えられます。

結論から言うと、ご記載の契約内容であれば今も5%のままで、8%にはなりません。
令和元年10月の引上げ時に8%で据え置かれる経過措置の対象は、平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した契約です。ご契約は平成25年9月の締結なのでそもそもこの対象ではなく、当てはまるのは平成26年4月引上げ時の経過措置の方です。こちらは、貸付期間とその期間中の対価が定められ、対価の変更を求めることができる定めがない契約なら、引上げ後も締結時の税率(5%)が適用され続けるという措置で、期間50年・賃料改定不可・自動更新なしというご記載の内容なら要件を満たします。「1回前の旧税率に順送りで上がる」という仕組みではなく、経過措置が続く限り契約時の税率のままです。
なお、今後賃料の変更が行われると、その変更後は経過措置から外れて10%になる点だけご注意ください。

本投稿は、2026年08月18日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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