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社債の支払手数料の個別対応方式に於ける考え方について

銀行経由で発行した社債について元金と利金の支払時に支払手数料を銀行に支払いします(銀行のインボイスはあります)
この際の消費税の個別対応方式の考え方として
「調達した資金の使途について、課税売上事業の運転資金や設備調達資金に使うなら課税売上対応」
「調達した資金の使途について、国内株式投資(非課税売上)に使うなら非課税売上対応」
のような考え方で処理するのでしょうか?
それともそういう資金調達コストは基本的に共通対応なのでしょうか?
お金に色はないと言いますし、契約書上の資金使途と実態の資金の使い道が異なる(契約違反)ケースもあり得ると思いますが

税理士の回答

結論から申し上げますと、社債発行や借入金といった資金調達に伴う支払手数料(課税仕入れ)は、原則として「共通対応(課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの)」として処理します。
ご指摘の通り「お金に色はなく」、調達資金は会社全体の事業活動(課税・非課税の両方)を支えるものと考えられるためです。
​ただし例外として、「契約上の使途だけでなく、実際の資金の流れとしても特定の課税売上(または非課税売上)のみに直結することが客観的に明らかな場合」に限っては、使途に応じた区分(課税対応・非課税対応)が認められ得ます。
​実務上は、調達資金が一般口座に入金され他の運転資金と混蔵された時点で個別のひも付けが困難になります。したがって、使途違反のリスク等も考慮すると、原則通り「共通対応」として処理するのが最も安全かつ一般的な考え方となるかと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月16日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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