免税事業者になる為の手続きについて
個人事業主、インボイス登録していません。知識がなく見当違いな質問でしたら申し訳ありません。
令和6年度の課税売上高が1000万円以下になったので、
令和8年度は免税事業者になりますでしょうか?
現在、何も手続きを行っておりません。
また、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出が必要と知ったのですが、まだ間に合いますか?
他に手続きが必要でしたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
原則として令和8年度(2026年度)は免税事業者になります。また、届出書の提出も今からで十分に間に合います。
令和8年度は免税事業者になりますか?
はい、原則として免税事業者になります。個人事業主の場合、2年前(基準期間)の売上が判定基準となります。令和6年度の課税売上高が1,000万円以下で、インボイスにも登録していないのであれば、自動的に免税事業者の要件を満たします。
※例外的な注意点(特定期間の判定)もし令和7年度の前半(1月1日〜6月30日)の「売上高」と「給与支払額」が、どちらも1,000万円を超えている場合は、令和8年度は課税事業者になります。どちらか一方が1,000万円以下であれば、問題なく免税事業者です。
「納税義務者でなくなった旨の届出書」はまだ間に合いますか?
今から提出しても問題なく間に合います。この 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 の提出期限は法律上「事由が生じた後、速やかに」とされています。出し忘れていたとしてもペナルティ(罰則)はなく、提出が遅れたからといって免税事業者になれなくなるわけではありません。税務署に対して「売上が下がったので免税に戻ります」という現状を報告するための書類ですので、気づいた時点で提出すれば大丈夫です。
他に必要な手続きはありますか?
インボイスに登録しておらず、過去に自ら進んで課税事業者になるための届出(課税事業者選択届出書)を出した覚えがなければ、他に必要な手続きは一切ありません。
元々売上が1,000万円を超えていたために課税事業者になっていただけであれば、上記の「納税義務者でなくなった旨の届出書」を1枚提出するだけで手続きは完了しますよ。
伊波一成
ご自身で調べながら手続きを進めておられると、「何か届出を忘れていないか」とご不安になりますよね。
インボイス登録していないとのことなので、令和6年分の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として、その2年後の令和8年は免税事業者となります。免税事業者になるための申請や承認は必要なく、要件を満たせば自動的に免税事業者となります。
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、免税事業者になるための条件ではなく、税務署へ状況を知らせるための届出です。提出時期は「速やかに」とされており、今から提出しても遅くありません。
課税事業者選択届出書を提出しておらず、ほかの例外にも該当しなければ、基本的にはこの届出書を提出することで足り、ほかに特別な手続は必要ありません。
ほかの先生たちの回答も参考になさってください。よろしくお願いいたします。
長谷川文男
免税事業者か否かは事実認定の問題であり、手続きの有無に左右されません。
ただし、課税を選択する手続きを除きます。
令和8年が免税業者であるには、令和6年の課税売上が1000万円以下であることに加え、課税を選択していないこと、特定期間(令和7年1月から6月)の課税売上及び給与が1000万円以下であること、インボイスの登録をしていないことが必要です。
これらを満たしているなら、「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出していなくても免税事業者です。
とはいえ、課税事業者から免税事業者に変更になったのなら、「納税義務者でなくなった旨の届出書」を出す必要はあるので、速やかに提出してください。
「納税義務者でなくなった旨の届出書」を出さなくとも、課税上の取扱いが変わるわけではありませんが、出す必要のある書類なので、遅れても出さなければなりません。
皆様、丁寧にご返信いただきありがとうございました。とても分かりやすく助かりました。ありがとうございました。
佐々木俊
令和8年分は免税事業者で合っています。手続きは「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を1枚出すだけで、期限は「速やかに」なので今からでも間に合います。
個人事業主の消費税は2年前 (基準期間) の課税売上高で判定するので、令和6年分が1,000万円以下なら令和8年分は自動的に免税です。ここで1つ注意点があり、令和6年に課税事業者だった場合、判定に使う課税売上高は消費税抜きの金額です。税込では1,000万円を少し超えていても税抜で1,000万円以下なら免税になります。逆に令和7年1〜6月の課税売上高と給与支払額の両方が1,000万円を超えると、令和8年分は課税事業者のままになります。
以前に「消費税課税事業者選択届出書」を出した覚えがなければ、他に必要な手続きはありません。届出は免税になるための条件ではなく税務署への連絡なので、遅れても免税でなくなることはありません。
本投稿は、2026年09月16日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







