令和8年免税事業者になるか
令和8年、免税事業者になるか確認したいです。
免税事業者の対象として、基準期間における課税売上高が1,000万円以下とありますが、
令和6年の消費税確定申告書のどの欄を見れば良いのでしょうか?
【15.この課税期間の課税売上高】は1000万円以下、
【16.基準期間の課税売上高】は1,000万以上になっています。
どちらを見れば良いのか分からず混乱しています。
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
ご質問の記載から、令和8年の基準期間が令和6年となる個人事業者等を前提にすると、確認するのは令和6年申告書の【15.この課税期間の課税売上高】です。これが1,000万円以下であれば、原則として令和8年は免税事業者となります。
【理由】
令和8年の判定には、その基準期間である令和6年の課税売上高を使います。令和6年申告書の【16.基準期間の課税売上高】は、令和6年そのものではなく、令和6年の消費税を判定するための過去の基準期間の数字です。そのため、令和8年の判定には通常使いません。
欄15が1,000万円以下、欄16が1,000万円以上という表示は混乱しやすいですよね。
ただし、A:適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を継続している場合は、売上高が1,000万円以下でも原則として課税事業者です。B:令和7年の特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1,000万円を超える場合も、令和8年は課税事業者となる可能性があります。
まず、①令和6年申告書の欄15が1,000万円以下であること、②インボイス登録を継続しているか、③令和7年の特定期間の売上高又は給与等支払額が1,000万円を超えないか、を順に確認してください。②又は③に当てはまれば、欄15が1,000万円以下でも結論が変わります。
早速のご回答ありがとうございます。
①②③確認でき、免税事業者であると分かりました。
分かりやすく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2026年09月23日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







