[消費税]令和8年免税事業者になるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 令和8年免税事業者になるか

令和8年免税事業者になるか


令和8年、免税事業者になるか確認したいです。

免税事業者の対象として、基準期間における課税売上高が1,000万円以下とありますが、

令和6年の消費税確定申告書のどの欄を見れば良いのでしょうか?


【15.この課税期間の課税売上高】は1000万円以下、

【16.基準期間の課税売上高】は1,000万以上になっています。

どちらを見れば良いのか分からず混乱しています。


教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。



税理士の回答

【結論】
ご質問の記載から、令和8年の基準期間が令和6年となる個人事業者等を前提にすると、確認するのは令和6年申告書の【15.この課税期間の課税売上高】です。これが1,000万円以下であれば、原則として令和8年は免税事業者となります。

【理由】
令和8年の判定には、その基準期間である令和6年の課税売上高を使います。令和6年申告書の【16.基準期間の課税売上高】は、令和6年そのものではなく、令和6年の消費税を判定するための過去の基準期間の数字です。そのため、令和8年の判定には通常使いません。

欄15が1,000万円以下、欄16が1,000万円以上という表示は混乱しやすいですよね。

ただし、A:適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を継続している場合は、売上高が1,000万円以下でも原則として課税事業者です。B:令和7年の特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1,000万円を超える場合も、令和8年は課税事業者となる可能性があります。

まず、①令和6年申告書の欄15が1,000万円以下であること、②インボイス登録を継続しているか、③令和7年の特定期間の売上高又は給与等支払額が1,000万円を超えないか、を順に確認してください。②又は③に当てはまれば、欄15が1,000万円以下でも結論が変わります。

早速のご回答ありがとうございます。
①②③確認でき、免税事業者であると分かりました。

分かりやすく教えていただきありがとうございました。

本投稿は、2026年09月23日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,339件
直近30日 相談数
484件
直近30日 税理士回答数
1,656件