消費税簡易課税不適用届出の記載間違いについて
個人事業主です。
来年、令和9年から簡易課税をやめようと思い、本日簡易課税選択不適用届を電子で提出しました。
提出後、令和7年の課税売上を再確認しました。雑収入分が抜けており、
勘定科目の事業の売上だけの金額で届出してしまったことに気づきました。
雑収入は一万円程度です。
その分を含むても含めなくても
五千万にはなりません。
(事業の売上だけで四千万です)
再提出した方がよいでしょうか?
心配になり
質問しました。
課税売上が正しくないと
届出そのものに影響するかどうか?の心配です。
ご返信頂けましたら助かります。
税理士の回答
結論から申し上げますと、再提出は不要かと存じます。
不適用届出書に記載する「基準期間の課税売上高」は、税務署が事業規模などを把握するための参考情報となります。
この届出の法的効力は「適用をやめる課税期間の初日の前日までに提出されたかどうか」で決まります。
今回、雑収入1万円の記載漏れがあったとのことですが、含めても含めなくても5,000万円以下(簡易課税制度の対象上限)という判定に変わりはないため、手続き上問題視されることは基本的にないかと存じます。
万が一、後日税務署から確認の連絡があった際に「雑収入分を含め忘れてしまった」とお伝えいただければ済む軽微な誤りかと存じます。どうしてもご不安が残る場合は、念のため所轄の税務署に「1万円程度の少額の記載漏れがあったが再提出は必要か」と電話確認していただくと、より確実で安心できるかと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月15日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







