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高額特定資産と自己建設高額特定資産の違い

高額特定資産と自己建設高額特定資産の区分について、ご教示いただきたく存じます。

今回、マンションの建設を行っており、建設工事は外部の建設業者に依頼しています。建設費用は1,000万円以上となる予定です。

この場合、建設するマンションは「高額特定資産」と「自己建設高額特定資産」のいずれに該当するのでしょうか。

私の認識では、高額特定資産は、建物などの資産を購入した場合に該当し、自己建設高額特定資産は、自ら建設等を行った場合に該当するものと考えております。

そのため、今回のように外部の建設業者に工事を依頼してマンションを建設する場合には、自己建設高額特定資産に該当するのではないかと考えております。

上記の認識で相違ないでしょうか。また、外部の建設業者に建設工事を一括して依頼した場合であっても、自己建設高額特定資産に該当することがあるのか、具体的な判定基準も含めてご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

高額特定資産と自己建設高額特定資産の区分は、外部の建設業者に工事を依頼したかどうかだけで決まるものではありません。

例えば、設計から施工までを一つの請負契約により一括発注する場合には、通常の高額特定資産として取り扱うことが考えられます。
一方、設計、建築工事、内装工事等をそれぞれ別の業者に発注し、複数の課税仕入れを組み合わせて建物を完成させる場合には、自己建設高額特定資産に該当すると考えられます。

したがって、今回のマンションについては、建設工事の契約内容や発注形態を確認したうえで判断する必要があります。

おっしゃる通り、外部の建設業者に工事を依頼してマンションを建設する場合には、「自己建設高額特定資産」に該当します。
高額な建物・設備・棚卸資産を購入する場合の「高額特定資産」とは区別しています。
なぜ、このように区別する必要があるかというと、「高額特定資産」は購入した時点で税抜1,000万円以上かどうかを判定するのに対し、「自己建設高額特定資産」はその建設等に要した原材料および経費に係る税抜価額の累計額が1,000万円以上となった場合に「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」に該当します。つまり、完成時に初めて判定するわけではなく、建設途中で累計額が1,000万円以上になった課税期間から、「3年縛り」を適用することになります。
したがって、外部の建設業者に建設工事を一括して依頼した場合であっても、完成した建物自体を購入したわけではありませんので、「自己建設高額特定資産」に該当します。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
-----
いずれに該当するのでしょうか。

 ↓
自己建設高額特定資産に該当します。

-----
上記の認識で相違ないでしょうか。

 ↓
はい。質問者さまのご認識のとおりとなります。

-----
具体的な判定基準...

 ↓
判定基準といいますか、ひとつの目安として、請負契約や開発契約などであれば自己建設高額特定資産、売買契約であれば高額特定資産に該当するケースが多いと考えます。また、自己建設高額特定資産の場合、建設仮勘定も比較的登場しやすいと考えます。

―――――――――
補足)

自己建設高額特定資産の要件である「自ら建設、製作又は製造」の解釈として、自ら発注者・施主となり建物やソフトウェアなどを建設・製作・製造(開発)をすることだと整理しています。

そのため、自主施工・自社施工のみならず、外注・下請した場合も、「自ら建設、製作又は製造」に含まれ、自己建設高額特定資産に該当します。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年11月01日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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