物置として賃貸した場合の消費税
賃貸契約に目的として「物置」として賃貸する旨記載している場合
消費税の課税対象となるのでしょうか
税理士の回答
居住用建物と一体として物置の賃貸借契約を結ぶのであれば、消費税上は非課税になると考えます。
しかし、物置だけを単体で契約するのであれば、消費税法上は課税取引になると考えます。
「抜粋」
住宅の貸付け
[平成29年4月1日現在法令等]
住宅の貸付けは、非課税とされます。
(1) 住宅の範囲
イ 住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。
ロ 通常住宅に付随して、又は住宅と一体となって貸付けられる次のようなものは「住宅の貸付け」に含まれます。
A 庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるもの
B 家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備等の住宅の附属設備で住宅と一体となって貸付けられるもの
(注) これらの設備を別の賃貸借の目的物として賃料を別に定めている場合は、課税されます。
ハ 駐車場等の施設については、次によります。
A 駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります。
a. 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
b. 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
B プール、アスレチック、温泉などの施設を備えた住宅については、居住者のみが使用でき、家賃とは別に利用料等を収受していない場合、非課税となります。
ニ 店舗等併設住宅については、住宅部分のみが非課税とされますので、その家賃については住宅部分と店舗部分とを合理的に区分することとなります。

居住用でなければ、消費税は課税取引となります。
本投稿は、2018年07月21日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。