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賃貸経営で課税事業者の消費税還付について

賃貸料は非課税ですが、課税事業者登録をすれば、
経費に掛かる消費税は還付されますか?

税理士の回答

ご質問が限定的ですが、賃貸料は消費税法上は非課税ではありません。
しかし、居住用家屋の貸付は、消費税法上の非課税に該当します。
尚、非課税売上に対する課税仕入れの消費税は、課税事業者になっても、消費税は還付されません。

回答ありがとうございます。
と言う事は住居用賃貸収入では仕入れ消費税は還付されないと言う事でしょうか?

非課税売上高に対して経費にはなりますが、消費税の還付はされません。

本投稿は、2018年08月24日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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