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デイサービス賃料の消費税

賃貸業を営むものです、今度障害児童向けのデイサービスが1Fに入居されることになり賃料を受け取ることになりましたが、これは課税売上になるのでしょうか?
介護系として非課税として扱うのでしょうか

税理士の回答

デイサービスは、居住用ではない為、課税売上に該当します。

本投稿は、2018年09月27日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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