個人事業での消費税の請求について
不動産管理料の消費税について教えていただけますでしょうか。
今回サラリーマンの副業として、不動産の管理を個人事業主として行うのですが、不動産管理料(月額25万)に別途消費税を請求してよいものなのでしょうか?
(個人事業での売上は上記売上のみです)
また、もし請求可能な場合預かった消費税は確定申告の際にどう処理する形になりますでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
管理料に別途消費税を乗せて請求することは可能です。
消費税の課税事業者(2年前の売上が1,000万円超)に該当しない場合には消費税の納税義務がありませんので、預かった消費税は税務署に納める必要はなく、そのまま売上として処理します。
早速のご教示誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年11月05日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。