消費税の更生の請求
消費税の更生の請求を4ヶ月前に提出して、先月迄は税務署が還付の計算をしてたのですが、3日前に不課税で受け取った金が、内税扱いになり取下書を提出しなさいとの事です。税区分が変わってしまう事は、あるのでしょうか?
税理士の回答

当事者の見解と税務署の見解が異なることはあります。
不服があれば、国税不服審判所へ訴え出ることができます。
本投稿は、2015年12月03日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。