太陽光設備購入に際して消費税還付について
現在太陽光20kwの設備を所有し、毎年事業所得で確定申告をしています。(開業届けは出していません)今回設備代全額ローンで、11月24日に80kwの太陽光設備の購入契約をしました。土地は農地転用中で終了後、登記その後整地、設置(2019年5月予定)、売電開始が2019年6月を予定しています。今回質問したいのが ①消費税の還付を受けるにはどのタイミングで開業届け等の書類を提出すればよいのでしょうか?
税理士の回答
ご質問者が免税事業者であれば、消費税については、開始年の前年末日までに提出する事になります。
「参考・抜粋」
消費税課税事業者選択届出手続
概要
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項
[手続対象者]
課税事業者になることを選択しようとする事業者
[提出時期]
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
本投稿は、2018年12月03日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。