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消費税の取扱 顧問料+販売紹介手数料(スポット)で1000万を超える予定

A社と顧問契約にて年額480万円
B社と取引紹介に関する契約 600万円 
(あるプロジェクト案件が成立、履行された場合の取引紹介として手数料契約を締結しております)

以上2つが来年受け取ると、消費税を納めるのでしょうか?
ご教示のほどお願いします。

現在、業として営んでおりません。今までは、顧問料(1年契約)を雑収入にて申告をしております。また、B社とは今回限りで継続的な内容ではありません。同様な契約も他社とは、結んでおりませんのでこの種の収入も今回限りです。

税理士の回答

消費税の基準は、前々年の課税売上高が1千万円を超えていると、その年は、消費税の納税義務者となります。
今年超えた場合には、2020年が、課税事業者になります。

早々にご丁寧なご回答ありがとうございます。
 2020年の収入に消費税を納めるという理解でよろしいのでしょうか・・?
 継続的に1000万を上回ることがなくても課税されるのでしょうか・・?
 お手数ですが宜しくお願い致します。

2020年は、売上高が1千万円以下の場合でも、消費税を納税する事になります。

本投稿は、2018年12月27日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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