海外法人からの役務の提供に係る消費税について
ある海外企業(機器メーカー)の手伝いをしており、その会社から質問がありましたので相談させていただきます。
ある日本企業へ納入した機器の保守点検作業のため、技師を派遣し日本国内で実施しました。
海外企業からそれに対する請求書を発行されましたが、日本法人から役務の提供場所が日本であることから国内取引に当たるので、消費税8%を上乗せして請求してほしいと要望がありました。
この場合、海外法人は日本の消費税を上乗せして請求する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
こんばんは。
日本法人が消費税を上乗せしてほしいと言っているのは、「仕入税額控除」という自社の消費税の支払いを安く(控除)するためのものと予想しますが、請求書上消費税8%の記載がないからといって、国内で行われた役務提供のその仕入税額控除の適用がないというわけではありません。ですので、現在の金額が消費税込みの金額であるとして、日本法人が処理しても問題はないかと思います。その場合は上乗せは必要ありません。
海外企業側からすると、8%を上乗せして請求できるということですので、そのようにした方が利益追求という観点からは良いのかもしれません(海外企業に日本の消費税の納税義務があるのかどうかという話も場合によっては考慮したほうがよいのかもしれません)。しかし、後々トラブル等にならないように両法人で話し合い(契約書等も確認、必要に応じて覚書等を作成)をしてどのようにするのかと決めるのがよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
日本法人側は大企業ですので、仕入税額控除というよりは、きちんと税務処理をしたいという考えの方が強いかもしれません。
海外企業側は課税売上が1000万円未満ですので、日本への納税は免除となるかと思います。
記載金額を消費税込みの金額であるとして日本法人が処理しても問題ないのであれば、そのようにしてもらえるか相談してみます。(海外企業側もそうしてもらいたいとの考えなので。)
本投稿は、2019年01月17日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。