消費税課税事業者届出書と消費税簡易課税制度選択届出書について
お世話になります。
2017年に売上が1000万を越えたので、
「消費税課税事業者届出書」
「消費税簡易課税制度選択届出書」
を2017年に提出しました。
2018年も売上が1000万を越えたのですが、
2018年も「消費税課税事業者届出書」「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出の必要があるのでしょうか?
また2019年に消費税の納税義務があるとのことですが、
どの様に納税すればいいのでしょうか。
税務署から振込用紙が送られてくるのか、
こちらから手続きをして納付しなければならないのか。
調べても情報が出てこなく、不安です。
どうかお力添え頂けましたら幸いです。
税理士の回答
「消費税課税事業者届出書」「消費税簡易課税制度選択届出書」を2017年に提出されたのであれば、その年以降は、提出する必要はありません。
2019年分の申告時期に、税務署から消費税の申告書及び納付書が郵送されます。
「消費税課税事業者届出書」「消費税簡易課税制度選択届出書」は、一度提出されたら取りやめの申請をするまで有効ですので、2018年の提出は不要です。
消費税の納税は、所得税と同様に納税額を自身で申告して納税する必要があります。振込用紙は申告書と同封されて送られてきます。
申告書の作成につきましては税理士に依頼することができます。
迅速にご回答を頂き、ありがとうございました。
・2018年の提出は不要
・消費税の申告書・納付書が郵送されてくる
承知致しました。安心致しました。
本投稿は、2019年06月12日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。