業務委託契約美容室での消費税徴収について
業務委託契約を結んで美容師をしております。(課税事業者)
現在の報酬の支払いは技術売上(消費税込)×40%になっています。
例 技術売上1000000円(消費税込)×40%=400000円
来月からの報酬の支払いを変更すると言われ、技術売上(消費税込)から消費税8%を天引き、その後従来通りの報酬計算をすると、、、
例 技術売上 1000000円(消費税込)-80000円(消費税8%)
=920000円×40%=368000円
私は既に自分で消費税を収めておりますので、これは二重課税になりませんか?
免税事業者に対してであればこの条件変更は真っ当なのでしょうか?
浅はかな知識で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
税込みを税抜きに変更する場合には、下記の様な計算になります。10,000,000円×100/108=9,259,259円(税抜)×40%=3,703,703円
現在は消費税込ということですので、ご質問者様が受け取られる消費税抜きの報酬は400,000円×100/108=370.371円ですが、これを368,000円×100/108=340,741円にするということでしょうか?
そうであれば消費税を絡めてご質問者様への支払報酬を減らそうとしているように感じます。これは消費税転嫁対策特別措置法違反となります。
消費税転嫁対策特別措置法については、以下の内閣府のパンフをご参照ください。
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/sotigaiyou.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E8%BB%A2%E5%AB%81%E5%AF%BE%E7%AD%96%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95%27
ご回答ありがとうございます。
少し勘違いしている部分もありました。
大変参考になりました。
会社への協議内容として、会社も消費税を徴収でき、業務委託契約者も報酬が減らないようにするには料金表記を税抜きに変え、実質今より8%の値上げをすることがよろしいのでしょうか?
10月には消費税が引き上げになる予定ですので、業務委託報酬の算定の元となる技術売上を税抜とし、ご質問者様が受け取る業務委託報酬を税抜の技術売上×40%(消費税別)などと契約書を変更されれば如何ですか?
ご回答ありがとうございます。
その内容で協議してみます。
本投稿は、2019年06月21日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。