[消費税]ポイントでの売上、使用した場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ポイントでの売上、使用した場合

リクルートと提携をしていて
・ポイントを購入する場合(広告費に使う)
・顧客がリクルートポイントを使った場合(売上)
の場合、消費税は、課税でしょうか?非課税でしょうか?

税理士の回答

リクルートポイント等の共通ポイントについては以下のようになります。

・ポイントを購入する場合(広告費に使う)

ポイントを購入した時点では消費税は不課税ですが、ポイント使った広告費は課税仕入となります。例えば10,000円のポイントを購入して、税込10,000円の広告費をポイントで決済した場合、ポイント購入時には消費税は発生しませんが、広告費に使ったときに本体9,260円・消費税(8%)740円という形です。

・顧客がリクルートポイントを使った場合(売上)

ポイントを含めた総売上金額が課税対象となります。後日、ポイント分が入金されたときは対象外となります。

早速、ご回答いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月20日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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