ポイントでの売上、使用した場合
リクルートと提携をしていて
・ポイントを購入する場合(広告費に使う)
・顧客がリクルートポイントを使った場合(売上)
の場合、消費税は、課税でしょうか?非課税でしょうか?
税理士の回答
リクルートポイント等の共通ポイントについては以下のようになります。
・ポイントを購入する場合(広告費に使う)
ポイントを購入した時点では消費税は不課税ですが、ポイント使った広告費は課税仕入となります。例えば10,000円のポイントを購入して、税込10,000円の広告費をポイントで決済した場合、ポイント購入時には消費税は発生しませんが、広告費に使ったときに本体9,260円・消費税(8%)740円という形です。
・顧客がリクルートポイントを使った場合(売上)
ポイントを含めた総売上金額が課税対象となります。後日、ポイント分が入金されたときは対象外となります。
早速、ご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月20日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。