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エステ契約時の消費税について

エステのコースを契約しました。
その際の金額なのですが、消費税のかけ方が納得できません。

キャンペーン利用での契約で、エステ会社のホームページにキャンペーン適用時の価格が載っていました。
例として、「通常価格10万円が数種類のキャンペーン適用により5万円(税抜)になります」のような書き方です。
私はホームページ記載の例と同じコースを契約したので、消費税は5万円にかけるべきだと思うのですが、エステ会社からは通常価格の10万円にかけると言われました。

このような販売はありなのでしょうか?

税理士の回答

詳細がわかりませんので、ご記載の文面のみからのご回答となります。
消費税は、資産の譲渡・貸付けや役務提供の対価の額に対して課せられるもので、ご記載のケースが値引き販売に該当するものであれば5万円に対しての消費税となります。
消費税転嫁対策特別措置法や景品表示法などの法令に違反している疑いがあると思います。

回答ありがとうございます。

景品表示法に違反している可能性があるのはわかったのですが、消費税転嫁対策特別措置法のどの部分に違反している可能性があるのか調べてもわかりませんでした。
どの部分に違反している疑いが考えられるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

誤認防止措置表示に違反していると考えられます。
以下のリンクをご参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/consumption_tax/pdf/consumption_tax_190329_0003.pdf

なお、ご質問のような事例は消費者庁の所管になると思いますので、消費者ホットラインへご相談された方がよろしいかと思います。

回答ありがとうございます。
消費者ホットラインに相談してみます。

本投稿は、2019年08月29日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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