消費税の区分請求書等保存方式について
10月から必要となる区分請求書等について、「軽減税率の対象品目である旨」の記載が必要だとのことですが、
例えば、請求書の内容が食料品だけで軽減税率8%分のみの場合であっても「軽減税率の対象である」と記載する必要がありますか?
わざわざ記載しなくていいって事は無いのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

吉川友貴
請求諸等に記載されている商品の全てが軽減対象資産の譲渡等にかかる場合である場合は、例えば、請求書等に「全商品が軽減税率対象」等と記載し、請求書等に記載されている商品等の全てが「軽減対象資産の譲渡等である旨」が明らかにされている必要があります。
国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(個別事例編)問84に記載がございますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
軽減対象資産の譲渡等である旨の記載は必要だという事ですね。
ありがとうございました。

吉川友貴
どういたしまして。
参考になりよかったです。
本投稿は、2019年09月11日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。