パチンコホールでのワゴンサービスについて
弊社ではパチンコホールの店舗を経営しており
お客様が遊技される玉やメダルと交換
または現金でコーヒー(スタッフがその場で焙煎)を販売しております。
基本的には店内で飲まれる方がほとんどで、
パチンコ各台にドリンクホルダーを設置しております。
この場合には軽減税率8%の対象であるテイクアウトには該当せず
標準税率10%に該当しますでしょうか?
またその場合には売上は標準税率10%で
仕入のコーヒー豆等は軽減税率8%と
売上と仕入れで税率が変わってくるのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
税理士の回答
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供とされていますので、パチンコ台に設置されたドリンクホルダーは飲食設備に該当し、そこで飲食をさせていることになると思いますので、軽減税率の対象にはならないと思います。
軽減税率制度により売上と仕入で税率が変わってくるケースは多々あります。
レストラン等では原材料となる飲食料品の仕入は8%ですが、店内で提供する飲食料品は10%となります。
本投稿は、2019年09月13日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。