【消費税】電気料金等の税率等に関する経過措置について
いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
国税庁消費税室 消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
「3 電気料金等の税率等に関する経過措置の概要について」には
「・・・・平成31年10月31日後に初めて料金の・・・・」と記載されていますが、
改正附則第5条第2項、同第16条第1項からは「同月30日後」としか解釈できません。「10月『31日』後」と解釈するための根拠について、ご教授お願いいたします。
税理士の回答
改正附則第5条第2項は当初引き上げ予定だった平成26年4月1日についてのもので同月は4月なので末日が30日となっていますが、その後2度延期になり、今回の引き上げが10月となったので末日が31日となったためと思います。
これを改正附則第16条第1項で読み替えるとしています。
そうであれば()内の同月30日後も同月31日後と読み替えると第16条第1項に記載すべきとの疑問かと思いますが、()前の本文が施行日から平成31年10月31日までの間に・・・と読み替えることになっていますので、当然に()内も同月31日後と読み替えるものと思います。
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
先生のご指摘のどおり「31日後」まで規定されていないことに疑問を感じていました。
法律を専門的に学んでおりませんでしたので、大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月28日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。