軽減税率 期中現金主義
お世話になります。
期中は現金主義により会計処理しており、決算時において、売掛金を振り替えて発生主義になるようにしています。そこで、この度の軽減税率においては、入金時の消費税率などどのようにしたら良いでしょうか?
税理士の回答
例えば軽減税率対象の商品等の9月分の売上が10月に入金された場合、消費税の税率をどうするか?というご質問でしょうか?
その場合であっても上記の例は旧税率で計算する必要があると思います。
期中現金主義で期末に発生主義で調整して事業年度の売上などを発生主義ベースに合わせるのはあくまで便宜上の会計処理であって、10月1日施行日前に行われた資産の譲渡等は旧税率、施行日以降に行われた資産の譲渡等は軽減税率を含む新税率で税務処理をするのが原則です。
なお、軽減税率も旧税率も消費税+地方消費税は8%で同じですが、内訳が異なりますので申告では分ける必要があります。
本投稿は、2019年11月13日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。