空き容器返却の課税について
飲食店の経理をしております。弊社は簡易課税を選択しております。2年後には本則課税となります。
酒屋から仕入れた際の瓶などの保証金返却を雑収入でたてております。
仕入れ/買掛金
/雑収入
※仕入れはその月の全額分で保証金を含む
※雑収入は過去に仕入れたものが空き、返却した金額
こういった流れ、仕訳の取引先が二つあり、それぞれに質問があります。
1.保証金は仕入れ時、返却時ともに非課税の取引先です。この場合、上の仕訳をいれる際には厳密に非課税額と課税額に分けて入力する必要がありますか?仕入額の税区分を8%もしくは10%と入力しても簡易課税の場合影響ありませんが、本則課税となった際に問題はありますか?
2.二つ目の取引先は仕入れ時(ノンアルコール8%、アルコール10%)、返却時(どちらも10%)ともに課税対象となっています。(最初の取引先同様の仕訳を入力しております)課税対象となっていても、対価を得て行う資産の譲渡等ではない=消費税の課税対象でないと判断し、簡易課税の計算の際に売上として加算しなくてもよいのでしょうか?
税理士の回答
容器保証金はそもそもが消費税対象外取引ですので、1.は容器保証金の預け入れと返還、2.は容器の返還の形を取った容器の譲渡のように思います。
そうであれば、1.は返却時に雑収入とする仕訳が間違えているように思います。
ご記載のケースですと、容器保証金の預け入れ時は、差入保証金/買掛金、返却時は、買掛金/差入保証金 になると考えられますので、本来は消費税の計算には関係しないと思います。
2.は消費税が付加されているということは、返却ではなく空き容器の買取、つまり資産の譲渡等に該当すると考えられますので、簡易課税の計算では加算しなければいけないと思います。
本投稿は、2019年12月13日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。