消費税還付申告について
今年7月に太陽光発電を開始しました。
12月13日完成のため売上はありませんでした。
事業を開始するための機械・装置やフェンスの設置等のため支払いがあったため、消費税の還付申告をしようと考えてます。
申告書には、有形固定資産に掛かった分は申告できますが、電力連係負担金の繰延資産分は、対象外となるのでしょうか。
対象になった場合は、どのように申告すればいいのでしょうか。
税理士の回答
電力連係負担金が課税取引であれば仕入税額控除の対象となります。
控除対象仕入税額に含めて申告書を作成しますが、詳細な書き方などをネットでご説明するのは困難ですので、以下の国税庁サイトをご参照ください。(個人事業者用です)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r01/01.htm
お忙しいところ回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月29日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。