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消費税還付について

物販ビジネスにおいて、1年目に研修費100万円発生するも売上は1000万未満の場合、免税事業者となり、研修費の消費税還付は得られないとの理解でよろしいですか。
また、繰越欠損金のように、2年目に免税事業者を外れた場合は、1年目に生じた研修費の消費税還付を受けることはできますか。

税理士の回答

免税事業者では消費税の還付を受けることはできません。
なお、年分の異なる課税仕入れを控除することもできません。

免税事業者の場合、例えば国内仕入れ、国外売上の場合、仕入れにかかる消費税は発生しないということでしょうか。

ご質問のように輸出事業者が免税事業者課であれば、仕入れにかかる消費税だけ発生して、売上にかかる消費税を請求できないことになってしまいます。
したがって、この場合は、仮に課税売上高が1000万円以下であっても、課税事業者選択届を提出することによって、課税仕入れにかかる消費税の還付を受けることになります。

よく分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2020年02月20日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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