一般企業での嘱託社員と個人事業主(コンサルタント)での収入について
一般企業で嘱託社員をして給与収入、更に個人事業主として事業収入を得ている者です。
給与収入:800万程度
事業収入:課税売上900万程度
この場合は税法上の免税事業者として消費税の納税を行わなくても大丈夫でしょうか?
お忙しい中で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
事業収入(課税売上)だけでの判定になりますので、課税売上が900万円であれば免税事業者になります。消費税の申告は不要になります。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
更に詳細なお伺いの際は別途ご依頼させて頂きます。
本投稿は、2020年03月23日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。